- 本の紹介
- 会社法や企業会計原則で損費と認めたものをあえて損金不算入とするにはそれなりに理由が必要。課税の繰延べではなく、永久に損金不算入となる項目を総合的に再検討する。
- 担当編集者コメント
- 監修者である武田昌輔先生が平成24年6月25日ご逝去されました。本書刊行後間もなくのことでした。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
「著者から」に「監修の辞」の一節を掲げておりますが、法人税の損金不算入規定にはかなりの思いがあったようです。本書が武田先生の意を汲んだ最後の作品となりました。
- 著者から
- わが国の法人税法が企業会計依存主義を採ってきたということは、会社法、企業会計制度を尊重して課税所得を計算してきたわけであるが、会社法、企業会計制度で損費と認めているものを敢えて否定するということは、すなわち損金不算入とすることは、その大義名分が必要といえる。
会社法、企業会計制度を尊重していながら、見方によれば背信行為ともいえるからである。その背信行為ともいえることを許すとなれば、十分な説明責任が課されよう。
本書は、損金不算入といっても、損金の繰延べではなく、永久に損金不算入とされている各規定について、その存在意義
に再検討を加えたものである。