ソフトウェア取引の会計・税務Q&A〈第2版〉

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有限責任監査法人トーマツ

定価(紙 版):3,960円(税込)

発行日:2014/11/26
A5判 / 378頁
ISBN:978-4-502-11791-6

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本の紹介
ソフトウェア取引の実務上のポイント・留意点を設例・開示例をもとにQ&A形式でやさしく解説。第2版では最新情報を織り込むとともに、「IFRSにおける会計処理」を新設。

目次


ソフトウェア取引の会計・税務Q&A<第2版>
目次

第1章 ソフトウェアの会計・税務の概要
 Q1-1 【ソフトウェアに関する会計・税務の規定】
 Q1-2 【ソフトウェアの定義と分類】
 Q1-3 【資産計上の範囲】
 Q1-4 【研究開発費の処理・財務諸表上の取扱い】
 Q1-5 【原価計算制度の概要】
 Q1-6 【ソフトウェア別 収益計上の論点】

第2章 受注制作のソフトウェア
 Q2-1 【受注制作のソフトウェアの会計処理】
 Q2-2 【受注制作のソフトウェアに適用される会計基準】
 Q2-3 【売上と原価の計上方法】
 Q2-4 【進行基準と完成基準の比較】
 Q2-5 【開発に入る前の提案費用の処理】
 Q2-6 【提案活動に関する費用の区分方針】
 Q2-7 【会計処理の単位】
 Q2-8 【契約書入手のタイミングと会計処理】
 Q2-9 【工事契約会計基準の対象】
 Q2-10 【複合取引の場合の会計処理】
 Q2-11 【請負業務の多様化と工事契約会計基準の適用】
 Q2-12 【パッケージ販売と工事契約会計基準の適用】
 Q2-13 【SES契約と会計処理】
 Q2-14 【個別原価計算を始めるタイミング】
 Q2-15 【受注制作ソフトウェアの決算手続】
 Q2-16 【工事契約会計基準における進行基準の適用要件】
 Q2-17 【進行基準における進捗度の算定】
 Q2-18 【進捗度の算定における為替の影響の考え方】
 Q2-19 【進行基準における売上の計算方法】
 Q2-20 【見積りを変更した場合の差額の処理】
 Q2-21 【四半期決算での簡便な会計処理】
 Q2-22 【進行基準売上による未収入金】
 Q2-23 【少額な取引と進行基準の適用】
 Q2-24 【制作期間が短いソフトウェアと進行基準の適用】
 Q2-25 【完成基準から進行基準への変更の考え方】
 Q2-26 【契約内容が変更した場合の会計処理】
 Q2-27 【赤字の場合の会計処理】
 Q2-28 【受注損失引当金における見積り】
 Q2-29 【受注損失引当金と為替相場の影響】
 Q2-30 【四半期決算における受注損失引当金の要否の検討】
 Q2-31 【ソフトウェアの検収】
 Q2-32 【分割検収の取扱い】
 Q2-33 【法人税法における進行基準の要件】

第3章 市場販売目的のソフトウェア
 Q3-1 【市場販売目的のソフトウェア】
 Q3-2 【市場販売目的のソフトウェアに適用される会計基準】
 Q3-3 【会計処理の概要】
 Q3-4 【制作費用の会計処理①】
 Q3-5 【制作費用の会計処理②】
 Q3-6 【製品マスター制作原価の会計処理】
 Q3-7 【制作費用の会計処理③】
 Q3-8 【無償のサポートサービス等の処理】
 Q3-9 【機器組込みソフトウェアの会計処理】
 Q3-10 【減価償却①】
 Q3-11 【減価償却② 設例】
 Q3-12 【減価償却③ 設例】
 Q3-13 【減価償却④】
 Q3-14 【減価償却⑤ 設例】
 Q3-15 【減価償却⑥ 設例】
 Q3-16 【旧バージョンの会計処理】
 Q3-17 【収益の計上時期】
 Q3-18 【納品日基準による収益認識の可否】
 Q3-19 【収益認識の疑義】
 Q3-20 【収益計上の留意点】
 Q3-21 【純額による処理】

第4章 自社利用のソフトウェア
 Q4-1 【自社利用のソフトウェア】
 Q4-2 【会計処理の概要】
 Q4-3 【制作費用の資産計上】
 Q4-4 【会計と税務の相違点】
 Q4-5 【資産計上の要件】
 Q4-6 【特定の研究開発目的のみに使用するソフトウェア等の
      会計処理】
 Q4-7 【制作フェーズに対応した資産計上開始時点と終了時点】
 Q4-8 【付随費用の処理】
 Q4-9 【ソフトウェア改善に伴う留意点】
 Q4-10 【機能追加費用の処理】
 Q4-11 【機器組込みソフトウェアの費用の処理】
 Q4-12 【減価償却と耐用年数】
 Q4-13 【「利用可能期間」の設定】
 Q4-14 【「利用可能期間」短縮に伴う会計処理】
 Q4-15 【収益低迷に伴う会計処理】
 Q4-16 【コンテンツの会計処理】
 Q4-17 【クラウドサービスの提供者におけるソフトウェアの分類】
 Q4-18 【ASP,SaaS等のソフトウェアの減価償却】
 Q4-19 【ASP,SaaS等のサービスの収益認識】
 Q4-20 【ASP,SaaS等に係るソフトウェアの利用者側の会計処理】
 Q4-21 【「ウェブサイト運営事業」に係るソフトウェアの会計上の
      留意点】
 Q4-22 【「オンラインゲーム運営事業」に係るソフトウェアの会計上の
      留意点】
 Q4-23 【「SAP事業」に係るソフトウェアの会計上の留意点】
 Q4-24 【グループ会社へのソフトウェアの制作委託】
 Q4-25 【ソフトウェア取得の法人税軽減制度】

第5章 ソフトウェア会計の開示
 Q5-1 【概要】
 Q5-2 【収益の計上基準】
 Q5-3 【減価償却の方法】
 Q5-4 【会計方針の変更】
 Q5-5 【「見込有効期間」の変更】
 Q5-6 【引当金の計上基準】
 Q5-7 【コンテンツの開示例】
 Q5-8 【リース取引関係】
 Q5-9 【企業結合関係】
 Q5-10 【複数事業を営む場合の売上高・売上原価の記載方法】
 Q5-11 【セグメント情報等の記載】
 Q5-12 【工事契約に関する会計基準の注記】

第6章 IFRSにおけるソフトウェアの会計処理
 Q6-1 【IFRSにおけるソフトウェア取引に関する基準】
 Q6-2 【IFRSにおけるソフトウェアの定義と分類】
 Q6-3 【ソフトウェアの当初認識および測定要件】
 Q6-4 【ソフトウェア開発費用の資産計上時期】
 Q6-5 【ソフトウェア開発費用の資産計上要件】
 Q6-6 【ウェブサイト制作費用の資産計上】
 Q6-7 【ソフトウェアの当初認識後の測定方法】
 Q6-8 【原価モデルにおける償却累計額の算定方法】
 Q6-9 【IFRSにおけるソフトウェアの減損】
 Q6-10 【ソフトウェアへの事後の支出】
 Q6-11 【ソフトウェアの償却の終了時期】
 Q6-12 【IFRSにおけるソフトウェアの収益認識】
 Q6-13 【重要な会計方針の記載方法】


著者プロフィール 〈編者紹介〉
有限責任監査法人トーマツ
有限責任監査法人トーマツはデロイト トウシュ トーマツ リミテッド(英国の法令に基づく保証有限責任会社)のメンバーファームで,監査,マネジメントコンサルティング,株式公開支援,ファイナンシャル アドバイザリーサービス等を提供する日本で最大級の会計事務所のひとつです。
国内約40都市に約3,000名の公認会計士を含む約5,400名の専門家を擁し,大規模多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。





















著者紹介

有限責任監査法人トーマツ(ゆうげんせきにんかんさほうじんとーまつ)
[プロフィール]
有限責任監査法人トーマツは,デロイト トーマツ グループの主要法人として,監査・保証業務,リスクアドバイザリーを提供しています。日本で最大級の監査法人であり,国内約30の都市に約3,000名の公認会計士を含む約7,800名の専門家を擁し,大規模多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。
デロイト トーマツ グループは,日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよぴデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人(有限責任監査法人トーマツ,デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社,デロイト トーマツ コンサルティング合同会社,デロイト トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社,デロイト トーマツ税理士法人,DT弁護士法人およびデロイト トーマツグループ合同会社を含む)の総称です。デロイト トーマツグループは, 日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり,各法人がそれぞれの適用法令に従い,監査・保証業務,リスクアドバイザリー,コンサルティング,ファイナンシャルアドバイザリー,税務,法務等を提供しています。また,国内約30都市に約2万人の専門家を擁し,多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト(www.deloitte.com/ip)をご覧ください。
Deloitte(デロイト)とは,デロイト トウシュ トーマツ リミテッド("DTTL"),そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人(総称して“デロイトネットワーク”)のひとつまたは複数を指します。DTTL(または“DeloitteGlobal")ならぴに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり,第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならぴに関係法人は.自らの作為および不作為についてのみ責任を負い,互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントヘのサービス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり,保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は,それぞれ法的に独立した別個の組織体であり,アジア パシフィックにおける100を超える都市(オークランド,バンコク,北京,ベンガルール,ハノイ,香港,ジャカルタ,クアラルンプール,マニラ,メルボルン,ムンバイ,ニューデリー,大阪,ソウル.上海,シンガポール,シドニー,台北,東京を含む)にてサーピスを提供しています。