税務判決・裁決例の読み方―実務に生かすヒント

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朝倉 洋子
藤曲 武美
山本 守之

定価(紙 版):3,300円(税込)

発行日:2014/10/24
A5判 / 280頁
ISBN:978-4-502-11911-8

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本の紹介
近年、税務判決がおもしろい。条文の複雑さ故か、様々な解釈が見え隠れする。判決・裁決例をどう読みこなし、いかに実務に生かすか、税法判例研究の実務御三家が解き明かす。

目次


税務判決・裁決例の読み方
―実務に生かすヒント
目次

 はじめに
『税務判決・裁決例の読み方』の読み方

第1部 法人税法22条2項関係
 1.無償取引規定(旺文社事件)
 2.DES等に伴う債務消滅益と資本等取引
 3.無償取引と寄附金課税

第2部 法人税法22条4項関係
 4.収益計上基準の基本的な考え方
 5.損害賠償請求権の収益計上時期
 6.公正処理基準の基本的な考え方
 7.特殊な企業会計基準と公正処理基準

第3部 法人税の個別論点
 8.寄附金課税のあり方
 9.交際費等の課税要件(萬有製薬事件)
 10.貸倒れ判定と課税要件(興銀事件)
 11.役員退職給与の「不相当に高額」と分掌変更

第4部 所得税・相続税関係
 12.弁護士の破産管財人報酬
 13.課税要件と租税法律主義(武富士事件)
 14.弔慰金の適正額
 15.老人ホームの入居一時金

第5部 地方税関係
 16.神奈川県臨時特例企業税条例の違法性・無効性
 17.課税要件法定主義(旭川国民健康保険料事件)

 参考文献

 判決・裁決例索引

 事項索引

 おわりに



著者プロフィール 朝倉洋子

藤曲武美

山本守之






















著者紹介

朝倉 洋子(あさくら ようこ)

藤曲 武美(ふじまがり たけみ)
[プロフィール]
税理士

早稲田大学大学院法務研究科(法科大学院)講師などを経て,現在,日本税務会計学会・学会長,東京税理士会・会員相談室委員。

[主な著作]
『新訂 税の基礎』経済法令研究会
『法人税実務の新基軸• 寄附金』税務経理協会
『役員給与税制の実務ー法令解釈と適用上の問題点』(共著)中央経済社
『事件記録に学ぶ税務訴訟』(共著) 判例タイムズ社
『検証 税法上の不確定概念』(共著)中央経済社
『新版 検証 納税者勝訴の判決』(共著)税務経理協会
『収益認識の税務』中央経済社
『早わかり東日本大箆災の税務』中央経済社

山本 守之(やまもと もりゆき)
[プロフィール]
昭和33年12月に第8回税理士試験に合格(登録番号14307)。昭和38年10月に税理士事務所を開業。
以来、事務所経営、受験指導、講演活動等を通して、多くの税理士を育て、要職(日本税務会計学会顧問、租税訴訟学会会長、税務会計研究学会理事、日本租税理論学会理事など)を歴任し、千業商科大学大学院(政策研究科,博士課程)ではプロジェクト・アドバイザー(専門分野の高度な学術研究,高度な実務経験を持つ有識者)として租税政策論の教鞭をとった。
また、研究のためOECD、EU、海外諸国の財務省、国税庁等を約35年にわたり歴訪した。

[主な著作]
『租税法の碁礎理論』
『租税法要論』
『体系法人税法』
『消費税の課否判定と仕入税額控除』
『連結納税の実務』
『検証法人税改革』
『企業組織再編の税務』
『判決・裁決例からみた役員報酬・賞与・退職金』
『実務消費税法』
『交際費の理論と実務』
『税務調査の現場から法人税の争点を検証する』
『検証納税者勝訴の判決』(共著)
『法人税の実務解釈基準』(編著)
『税制改正まるわかり!~動き・焦点からその背景まで~』(以上 税務経理協会)
『税務形式基準と事実認定』
『交際費・使途秘匿金課税の論点』
『法人税の理論と実務』
『検証税法上の不確定概念 新版』(共著)
『課税対象取引と対象外取引』
『税金力』
『役員給与税制の問題点』
『寄附金課税の問題点』
『事例から考える租税法解釈のあり方』
『税務判決・裁決例の読み方』(共著)(以上 中央経済社)
『調査事例からみた法人税の実務』
『新法令・新通逹による事例からみた消費税の実務』(以上 税務研究会)
『法人税全科』
『検証国税非公開裁決』(監修)
『実務に活かす税務判決・裁決事例』(監修)(以上 ぎょうせい)
『図解法人税がわかる本』
『法人税申告の実務全書』(監修)
『消費税実務と対策はこうする』(以上 日本実業出版社)
『税務是認判断事例集』(監修)
『支出先別交際費判定の手引』(編著)(以上 新日本法規)
『裁決事例(全部取梢)による役員給与・寄附金・交際費・貸倒れ・資本的支出と修繕費一こうして私は税務当局に勝った!一』(財経詳報社)
『時事税談 人間の感性から税をみつめる』(清文社)

担当編集者コメント
納税者側が勝利する裁判がけっこう増えたように感じますが、まだまだ少ないと著者言うでしょう。
税理士が税の法律家として、納税者にとっての真実、正義を明らかにしてあげられるよう研鑽を積む一助となれば、著者も本望でしょう。
著者から
租税法の世界(租税法律主義)では、課税要件は法定されているはずであり、国税庁の作成した通達や質疑応答集などは法源とはならない。納税にしても税の徴収はどのような課税要件によっているかが明らかにされなければならず、税務訴訟においてもこれが論議されなければならない。
このような視点からすれば、課税庁と納税者は対等な立場でなければならず、訴訟や国税不服審判所の裁決の場で対審的に討議されなければならない。また、この立場が租税の民主主義を維持しているともいえる。
租税法のなかにも「創設的規定」と「確認規定」がある。そのいずれによるかは法解釈に大きな影響を与える。また、裁判所と国税不服審判所がそのいずれによるかを正しく理解し、適用しているかも検討されなければならず、これらを検討することは単なる判例研究とも異なるのである。