- 本の紹介
- 「人生100年時代」を迎えて、蓄えた資金を使って老後を安全・安心に暮らし、なおかつ子や孫へは計画的に賢く贈与するための方法をやさしく・くわしく・丁寧に解説します。
目次
お母さんの賢い贈与
目次
1編 人生100年時代の新常識を構築
1章 贈与ができなくなった
1 産業別就業者の変化
2 人生100年時代の到来
3 子供は大都市へ集中する
4 親は田舎で自活する
5 90までは急いで贈与はするな(教訓1)
2章 老後の自活資金と必要資金
6 自活資金を準備する期間
7 おふたりの老後の生活費の目安
8 介護と医療費の目安
9 老人ホームの費用の目安
10 公的年金受取額の比較
11 70で6,000万円をキープせよ(教訓2)
3章 認知症の人の財産管理
12 5人に1人の認知症になったら
13 認知症になる前に任意後見人を選ぶ
14 これからの主流「信託の基本」
15 認知症には「家族信託」で備える(教訓3)
16 「金銭信託」と金融機関の商品
17 認知症対策の情報
Column1 相続税早見表(母+子供)
2編 所有財産の処理
4章 所有財産のチェック
18 現預金の集計
19 金融商品の集計
20 生命保険の契約
21 使える「資金」の集計
22 「固定資産税評価額」の写し
23 土地の「相続税評価額」の概算
5章 宅地の減額特例
24 小規模宅地の減額特例の全体像
25 居住用宅地の減額
26 事業用宅地の減額
27 貸付用宅地の減額
28 小規模宅地の減額合計
6章 相続税の計算
29 借入金の明細
30 相続税の基礎控除額
31 相続税課税財産の計算
32 相続税の総額の計算
7章 「資金」と「不動産」の処理
33 長生きは相続税の節税になる
34 消費・贈与による相続税の節税
35 「資金」が多いケース
36 「不動産」が多いケース
37 不動産の子・孫への承継方法
38 不動産は「ヤル」から「ウル」へ
39 不動産を売るときの税金
40 無償で処分する方法
41 待望の「所有権放棄」が実現する
42 不動産に対する子・孫の希望
Column2 相続税早見表(子供だけ)
3編 贈与の税務と節税
8章 非課税となる贈与
43 非課税贈与は最優先で実行
44 生活費や教育費の贈与は非課税
45 同居して子供の財産を殖やす
46 妻に自宅をプレゼントする
47 「特別障害者」に6,000万円贈与
48 「住宅取得資金」を1,500万円贈与
49 「教育資金」を1,500万円贈与
50 「結婚・子育て資金」を1,000万円贈与
9章 暦年課税(A方式)の贈与税
51 暦年課税(A方式)の贈与税の計算方法
52 贈与税率の取扱い
53 3年以内の贈与は加算される
54 重病になったら孫や嫁に贈与する(教訓4)
55 A方式の節税対策のまとめ
56 長期に分割して贈与する
57 節税範囲額を贈与する
10章 相続時精算課税(B方式)の贈与税
58 相続時精算課税(B方式)のしくみ
59 贈与者と受贈者の要件
60 親の年齢制限をなくす方法
61 B方式の選択届出書
62 B方式の贈与税の計算方法
63 B方式の贈与加算
64 B方式の相続税の計算方法
65 B方式の活用法のまとめ
66 B方式のデメリット
11章 A方式とB方式の併用
67 贈与税の課税方式の比較
68 A方式とB方式の併用方法
69 贈与税の申告書
70 相続開始の年に受けた贈与
Column3 相続税速算表
4編 賢い贈与のしかた
12章 民法の定めと贈与のしかた
71 贈与と贈与契約
72 公正証書による契約のすすめ
73 贈与についての民法の規定
74 遺贈より死因贈与が便利
75 収入がある妻たちの預金の管理法
76 「やったつもり」の贈与は認められない
77 「やったけど」手放せない「現預金」
78 名義預金は相続財産になる
79 本来の贈与はこうする
80 生前贈与がダメなら死因贈与
13章 資金援助をする贈与
81 非課税贈与で援助
82 少額な現預金はA方式
83 多額な現預金はB方式
84 効果的な資金援助はB方式
85 保険料を贈与することもできる
14章 相続税を節税する贈与
86 贈与税と相続税の節税対策
87 連年贈与による相続税の節税
88 資金が余れば大型非課税贈与する(教訓5)
89 資金調達は不動産の売却
90 値上がりする財産はB方式
15章 財産承継・分割をする贈与
91 B方式は多額な財産が贈与できる
92 B方式は財産分けができる
93 孫への贈与は6馬力
94 A方式でファミリー単位の贈与
95 自宅(建物)の贈与方法
96 自宅(土地)の贈与方法
97 貸家の贈与で所得税を節税
98 貸家(建物)の贈与方法
99 敷金などの債務を清算する
100 貸家の贈与・売却のメリット
Column4 贈与税速算表
あとがき
「スマホでできる相続税速算」
著者プロフィール
<著者>
税理士法人黒木会計