- 本の紹介
- 働き方改革法、同一労働同一賃金ガイドライン、裁判例に基づき、給与、賞与、手当や福利厚生の取扱い実務を解説。2020年10月の「最高裁判所5判決」を踏まえた決定版!
目次
第3版・第2版・第1版 はじめに
第1部 概 論
Ⅰ.同一労働同一賃金の目指すもの
Ⅱ.非正規社員の平均年収は179万円(2019年当時)
Ⅲ.均衡と均等について
Ⅳ.改正による統合
Ⅴ.改正のポイント
Ⅵ.均衡待遇と均等待遇の規定
Ⅶ.派遣社員に関する均衡待遇と均等待遇
Ⅷ.待遇に関する説明義務(パートタイム・有期雇用労働法第14条)
Ⅸ.施行期日
Ⅹ.用語について
第2部 Q&A編
1.なぜ同一労働同一賃金の改正が行われるのか
2.同じ仕事をしているキャリア職とパートタイマーの均等・均衡の判断
3.「同一性」をどのように判断するか
4.同一労働同一賃金に職能給で対応できるか
5.どこから準備を進めたらよいか
6.異なる賃金制度の均等・均衡待遇の判断方法
7.他社での職務経験をどのように扱うか
8.成果・業績給を導入する場合の注意点
9.勤続給に違いがあっても問題はないか
10.昇給をどのようにすればよいか
11.役職手当をどうするか
12.家族手当をどうするか
13.住宅手当をどうするか
14.地域手当の設定の注意点とは
15.特殊勤務手当について
16.単身赴任手当について
17.資格手当について
18.食事手当をどうするか
19.割増賃金の率に差があってもよいか
20.通勤手当に差をつけられるか
21.賞与に格差をつけられるか
22.退職金制度への対応方法について
23.定年後再雇用者の賃金設定の注意点について
24.慶弔休暇をどうするか
25.休職の設定の注意点とは
26.健康診断の取扱いの注意点について
27.会社が確保した駐車場の利用について
28.研修に違いをつけられるか
29.自ら不合理な待遇を認めるのは有効か
30.裁判における不合理性の主張立証責任は誰にあるか
31.待遇差の説明義務とは
32.客観的・具体的な実態に基づく判断方法とは
33.その他の事情とは
34.正社員の待遇を引き下げて対応できるか
第3部 法律解説編
第1章 わが国における同一労働同一賃金法制
Ⅰ 働き方改革関連法の成立
Ⅱ 非正規雇用労働者(短時間労働者,有期雇用労働者,派遣労働者)の待遇に関する改正法の概要
Ⅲ 非正規雇用労働者の待遇に関する従来の制度
Ⅳ パートタイム労働法,労契法改正(2014(平成26)年)前の「同一労働同一賃金」についての裁判例の状況
第2章 パートタイム・有期雇用労働法
Ⅰ パートタイム・有期雇用労働法の成立
Ⅱ パートタイム・有期雇用労働法の建付け
Ⅲ 短時間労働者,有期雇用労働者の定義(パートタイム・有期雇用労働法第2条)
Ⅳ 不合理な待遇の禁止(パートタイム・有期雇用労働法第8条)
Ⅴ 差別的取扱いの禁止(パートタイム・有期雇用労働法第9条)
Ⅵ その他の改正点
Ⅶ 施行期日・経過措置等
第3章 定年後再雇用者の賃金
Ⅰ 高年齢者の雇用促進対策
Ⅱ 定年制の有効性
Ⅲ 定年後再雇用者の待遇
Ⅳ 今後の対応
第4章 労働者派遣法
Ⅰ はじめに
Ⅱ 待遇に関する情報の提供等
第5章 改正前労契法第20条に関連する2つの最高裁判決
(ハマキョウレックス事件最高裁判決と長澤運輸事件最高裁判決)
Ⅰ はじめに
Ⅱ ハマキョウレックス事件
Ⅲ 長澤運輸事件
Ⅳ まとめ
第6章 その後の改正前労契法第20条に関連する5つの最高裁判決
(大阪医科薬科大学(旧大阪医科大学)事件最高裁判決,
メトロコマース事件最高裁判決,日本郵便事件最高裁判決
(東京,大阪,佐賀))
Ⅰ はじめに
Ⅱ 大阪医科薬科大学(旧大阪医科大学)事件最高裁判決(最高裁令和2年10月13日判決 労判1229号77頁)
Ⅲ メトロコマース最高裁判決(最高裁令和2年10月13日判決 労判1229号90頁)
Ⅳ 日本郵便(東京)事件最高裁判決(最高裁令和2年10月15日判決 労判1229号58頁)
Ⅴ 日本郵便(大阪)事件最高裁判決(最高裁令和2年10月15日判決 労判1229号67頁)
Ⅵ 日本郵便(佐賀)事件最高裁判決(最高裁令和2年10月15日判決 労判1229号5頁)