- 本の紹介
- 中小企業経営者の相続・贈与課税の猶予・免除の特例を認める事業承継税制。前提となる計画書の提出期限が来年3月に迫る中、制度活用のメリットとリスクを豊富な図表で解説。
目次
序章 リスクと対策の全体像 民法改正・民法特例・会社法と…
① 中小企業だけが実質無税で相続できる!
② 直前対策はこうする! とりあえず権利を確保!
③ 令和9年末まで事業承継対策を考えるチャンス!
④ それでも「どうしてもやりたい!」会社への対応
⑤ 5年間の「無利子延納」として活用する折衷案
⑥ 相続の納税猶予は8か月が期限だが実際は…
⑦ 納税猶予のリスク(対策)一覧
⑧ 超重要 納税猶予取消しチェックシート
⑨ 条文構成・制度理解上のコツ
⑩ 「民法特例」と「納税猶予」との関係
⑪ 事業承継の第一歩は「定款」(会社法)から
⑫ 計画書は罰則なしだから全社出す勢いで
⑬ 何からやるべきか? この数年のスケジュール
⑭ 複数贈与者・複数後継者も可能だが避ける
⑮ 複数贈与者はこんなに複雑…1人にすべき
⑯ 複数後継者はさらに複雑…絶対1人にすべき
⑰ 複数贈与者+複数後継者は最悪!
⑱ 承継は標準5通りだが,全てを想定しなければ!
⑲ 贈与からか? 相続からか? 原則は贈与から
⑳ 資産,特に自社株の移転を納税猶予前に!
㉑ 対策は「定款」(会社法)の理解から始まるのに…
㉒ 「そもそも譲渡や贈与は無効!」と言われる
㉓ 「譲渡制限株式」が危ない!
㉔ 「名義株主」が危ない!
㉕ 「持分会社」に変更するのも一案!
㉖ 民法(相続編)の改正は根底を揺さぶる
㉗ 婚姻は20年以上で守られるが後継者は放置!
㉘ 登記(書換)を急げ! 放置すると財産失う!
㉙ 「遺留分」を金銭のみで支払うという硬直化!
㉚ 10年に限定された特別受益 実務は?
㉛ 「一行遺言」の勧め~遺言コンサルの必要性~
㉜ 民法から解き放つ「民法特例」を活かせ!
㉝ 遺留分とは? 相続税と異なる集計方法
㉞ 使える「遺留分の特例」⑴除外合意
㉟ 使える「遺留分の特例」⑵評価固定の合意
㊱ 使える「遺留分の特例」⑶追加合意
㊲ 合意の手続きと条件…対策
㊳ 総合的対策 組み合わせ
㊴ 代償が必要 相続時精算課税を活用
㊵ 認知症になったら計画通り贈与できない!
㊶ 会計事務所経営の転機に,この機を活かせ
㊷ 「特例承継計画」の実態! 数値なし!
㊸ 「経営計画」策定支援から自らの改革へ
㊹ 「納税猶予」の厳格規定はむしろ福音!
㊺ 生命保険金で合意代償と猶予取消しの備え
㊻ 後継者不在でもOK! 他の手法との組み合わせ
㊼ この数年のスケジュール 今すべきこと
第1章 早わかり! 凄い効果「一般」と「特例」2本立て
① 「特例期間後」の次々世代は「一般」に戻る!
② 「一般」を適用中に,「特例」へ乗り換え!
③ わしづかみ! 戦略的図解の目次
④ 贈与税ゼロで贈与できる! リスクも激減!
⑤ 贈与税納税猶予の取消し時のリスク解消!
⑥ 相続税は「特例」なら0%で相続できる!
⑦ 相続・事業承継対策が根本から変わる!
⑧ 「一般」で100%の場合の納税猶予
⑨ 「一般」の場合,3分の2と100%の議決権割合の違い
⑩ 51%の議決権しかない場合は?
⑪ 51%でも後継者が他の財産を相続したら?
⑫ 既に,後継者が暦年贈与で取得している
⑬ 過去の取得はどれほど影響するのか?
⑭ 「一般」100%なら,事前取得の影響大!
⑮ 相続時精算課税で納税猶予前の取得は悲惨
⑯ 「一般」100%で,事前の精算課税は最悪!
⑰ 納税猶予しない方が有利な場合もある!
第2章 早わかり! 要件等 簡素に
① 「経営承継円滑化法」と「租税特別措置法」の関係
② 相続税の納税猶予の要件
③ 筆頭株主が,代表者でない場合or同族会社の場合
④ 「国外転出課税」の場合 (後継者が非居住者)
⑤ 納税猶予の対象外の「資産管理会社」とは
⑥ 「資産管理会社」とならない対策
⑦ 贈与税の納税猶予の要件
⑧ 納税猶予税額の免除事由
⑨ 「特例」で経営悪化により「譲渡等」の減免
第3章 活用の詳細「一般」の方法も「特例」に活用可能
① 従業員持株会・役員持株会・取引先持株会に譲渡する
② 投資育成株式会社に第三者割当を引き受けてもらう
③ 一般社団法人を設立し譲渡する
④ 種類株式で納税猶予枠を増加させる
⑤ 非支配株主からの株式買取り
⑥ 親族外承継で相続税の納税猶予
第4章 税理士事務所のリスク最大の問題が残ったまま
① 制度の“全体”を説明する義務は必須!
② 数十年間以上管理する責任を負う!
③ 利子税の負担
④ 報酬体系を見直す
⑤ 納税猶予取消し一覧
⑥ 民法(相続編)40年ぶり大改正の全体像