- 本の紹介
- 研究・学習・実務に必備の会社法注釈書(全9巻+補巻1)。第4巻では株主総会、取締役・取締役会など会社の機関を形成する第295条~第373条の主要論点を詳解する。
目次
逐条解説会社法 第4巻 機関・1
目次
第2編 株式会社
第4章 機 関
総説(株式会社の機関)
第1節 株主総会及び種類株主総会
第1款 株主総会
第295条(株主総会の権限)
第296条(株主総会の招集)
第297条(株主による招集の請求)
第298条(株主総会の招集の決定)
第299条(株主総会の招集の通知)
第300条(招集手続の省略)
第301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第302条
第303条(株主提案権)
第304条
第305条
第306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
第308条(議決権の数)
第309条(株主総会の決議)
第310条(議決権の代理行使)
第311条(書面による議決権の行使)
第312条(電磁的方法による議決権の行使)
第313条(議決権の不統一行使)
第314条(取締役等の説明義務)
第315条(議長の権限)
第316条(株主総会に提出された資料等の調査)
第317条(延期又は続行の決議)
第318条(議事録)
第319条(株主総会の決議の省略)
第320条(株主総会への報告の省略)
第2款 種類株主総会
第321条(種類株主総会の権限)
第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の
種類株主総会)
第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第324条(種類株主総会の決議)
第325条(株主総会に関する規定の準用)
第2節 株主総会以外の機関の設置
第326条(株主総会以外の機関の設置)
第327条(取締役会等の設置義務等)
第328条(大会社における監査役会等の設置義務)
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第1款 選 任
第329条(選任)
第330条(株式会社と役員等との関係)
第331条(取締役の資格等)
第332条(取締役の任期)
第333条(会計参与の資格等)
第334条(会計参与の任期)
第335条(監査役の資格等)
第336条(監査役の任期)
第337条(会計監査人の資格等)
第338条(会計監査人の任期)
第2款 解 任
第339条(解任)
第340条(監査役等による会計監査人の解任)
第3款 選任及び解任の手続に関する特則
第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第342条(累積投票による取締役の選任)
第343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)
第344条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)
第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
第4節 取締役
第348条(業務の執行)
第349条(株式会社の代表)
第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
第352条(取締役の職務を代行する者の権限)
第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第354条(表見代表取締役)
第355条(忠実義務)
第356条(競業及び利益相反取引の制限)
第357条(取締役の報告義務)
第358条(業務の執行に関する検査役の選任)
第359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
第360条(株主による取締役の行為の差止め)
第361条(取締役の報酬等)
第5節 取締役会
総説(取締役会)
第1款 権限等
第362条(取締役会の権限等)
第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の
代表)
第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第2款 運 営
第366条(招集権者)
第367条(株主による招集の請求)
第368条(招集手続)
第369条(取締役会の決議)
第370条(取締役会の決議の省略)
第371条(議事録等)
第372条(取締役会への報告の省略)
第373条(特別取締役による取締役会の決議)
事項索引
判例索引
著者プロフィール
〔編集代表〕
酒巻 俊雄
龍田 節
〔編 集〕
上村 達男
川村 正幸
神田 秀樹
永井 和之
前田 雅弘
森田 章