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今、日本には消費税や所得税をはじめとする多くの「税」があります。
そしてそのすべては、法律によって定められています。
「税」が法律に定められているということは、今では当たり前のことのようですが、日本の「税」の仕組みは、長い歴史のなかで形づくられてきました。
「税」の歴史を辿ると、それぞれの時代に地域や国を担っていた人々が、どのような国づくりをしたかったのか、その苦労や工夫、そして未来への希望を垣間見ることができます。
マンガ「税の歴史」では、千年税務会計事務所に勤めるメンバーが、時代を動かした歴史上の人物に出会い、「税」について学んでいきます。
第1話「なぜ税金を納めるのか?」
税金は、学校や図書館などの公共施設や、警察、消防、教育などの「公共サービス」に使われます。これらの公共サービスを利用するときに、料金がかからないのは、利用の有無にかかわらず、「税」という形でみんなで負担しあっているからです。
日本国憲法30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と定めており、国民が納税義務を負うことで「公共サービス」などは維持されています。さらに、日本国憲法84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」とあり、税金をどのように負担するかは、法律に定めることとされています。
これを「租税法律主義」といい、国民は法律にない税金は納める義務がないのです。「租税法律主義」は、自分で計算して自分で申告・納付する、「申告納税制度」において重要な原則となっています。
この「税」に関する法律は、国会や地方議会で国民が選挙によって選んだ議員によって決定されます。ですから、私たちは、税に関する法律や税の使い道について深く関わっているのです。
これが、「民主主義の基本」といえます。
昭和22年(1947年)に日本国憲法が施行され、同年、申告納税制度が導入されて、現在の制度になったわけですが、その前の日本の「税」はどのような制度だったのでしょうか。
日本の「税」の歴史は古く、それぞれの時代を反映した国のあり方が色濃く表れています。
日本の「税」の歴史を知ることは、今の日本の税制を客観的に知ることができ、さらには未来の税制を考えていくことに繋がります。
「チームむぎ」のメンバーと一緒に、「税」の歴史を辿ってみましょう!
茂垣 志乙里(税理士)
2012年税理士登録。
【イラスト経歴】
- 連載:「税理士は社交力が命 4コマDEマナー」『税務弘報』2020年1月号~
- 連載:「税務は洞察力が命 イラストDE分析」『税務弘報』2017年7月号~2018年6月号
- 連載:「税務は洞察力が命 イラストDE分析Ⅱ」『税務弘報』2018年10月号~2019年9月号
- 挿絵:加藤剛毅著『トラブル事案にまなぶ「泥沼」相続争い解決・予防の手引き』中央経済社、2020年
- 共著・挿絵:『今のうちから考えよう相続対策のはじめ方』日本加除出版、2014年
- 共著・挿絵:『年金世代から考える税金とのつきあい方と確定申告』日本加除出版、2015年
- 挿絵:『成功する開業医―院長夫人、あなたが期待されていること』中央経済社、2021年
- 挿絵:『大人のお金の遣い方―税理士に聴いてきました』中央経済社、2021年
- 公式キャラクターデザイン:特定非営利活動法人NPO支援の税理士ネットワーク「のんちゃん」「ぽらちゃん」
- 公式キャラクターデザイン:一般社団法人コミュニティ・カウンセラー・ネットワーク「ヤダもん」