過年度遡及処理の会計・税務Q&A

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有限責任監査法人トーマツ

定価(紙 版):3,080円(税込)

発行日:2012/08/10
A5判 / 260頁
ISBN:978-4-502-05800-4

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本の紹介
過年度遡及会計基準に基づく、会計処理・表示方法の変更、過去の誤謬に係る実務をQ&A形式でわかりやすく解説。税務やIFRSとの関連も含め、細かくケース分けしている。

目次


過年度遡及処理の会計・税務Q&A
目次

第1章 過年度遡及会計基準の概要と実務上の留意点
 1 会計基準導入の背景
 2 過年度遡及会計基準の概要
  2.1 適用範囲と重要性
  2.2 原則的な取扱い
 3 実務上の留意点
  3.1 過年度遡及会計基準適用にあたっての留意点
  3.2 過年度遡及会計基準に関連して改正された会計基準等

第2章 会計上の変更Q&A
 1 総論
  Q2-1 会計上の変更の定義
  Q2-2 重要性の乏しい会計上の変更の取扱い
 2 会計方針の変更の取扱い
  Q2-3 会計方針の定義
  Q2-4 会計方針の変更の定義
  Q2-5 会計方針の変更における正当な理由
  Q2-6 会計基準等の定義 ……ほか
 3 表示方法の変更の取扱い
  Q2-17 表示方法の定義
  Q2-18 表示方法の変更の定義
  Q2-19 表示方法の変更が認められる場合
  Q2-20 表示方法の変更の例示
  Q2-21 財務諸表の組替えの定義 ……ほか
 4 会計上の見積りの変更の取扱い
  Q2-28 会計上の見積りの定義
  Q2-29 会計上の見積りの変更の定義
  Q2-30 会計上の見積りの変更の例示
  Q2-31 会計上の見積りの変更の取扱い
  Q2-32 会計上の見積りの変更の具体例 ……ほか
 5 その他の個別論点
  Q2-37 会計上の変更と引当金の処理
  Q2-38 会計上の変更と臨時償却の処理
  Q2-39 会計上の変更とソフトウェアの処理
  Q2-40 会計上の変更と諸税金の処理
  Q2-41 会計上の変更と税効果会計 ……ほか
 6 金融商品取引法上の取扱い
  Q2-45 会計上の変更が金融商品取引法に基づく開示に与える影響
  Q2-46 比較情報
  Q2-47 有価証券報告書の財務諸表における遡及適用の留意点
  Q2-48 有価証券報告書の財務諸表における表示方法の変更の
       留意点
  Q2-49 有価証券報告書における財務諸表以外の開示の留意点
   ……ほか
 7 会社法上の取扱い
  Q2-67 会計上の変更が会社法に基づく開示に与える影響
  Q2-68 会社法の計算書類における遡及適用の留意点
  Q2-69 会社法の計算書類における表示方法の変更の留意点
  Q2-70 会社法の計算書類における会計上の見積りの変更の
       留意点
  Q2-71 会社法の計算書類以外の開示に関する留意点
 8 税務上の取扱い
  Q2-72 会計方針の変更の税務上の取扱い
  Q2-73 表示方法の変更の税務上の取扱い
  Q2-74 会計上の見積りの変更の税務上の取扱い
 9 国際財務報告基準(IFRS)との比較
  Q2-75 IFRS との会計方針の定義の比較
  Q2-76 IFRSとの会計方針の変更の取扱いの比較
  Q2-77 IFRS との表示方法の定義の比較
  Q2-78 IFRSとの表示方法の変更の取扱いの比較
  Q2-79 IFRS との会計上の見積りの定義の比較 ……ほか

第3章 過去の誤謬Q&A
 1 過去の誤謬の取扱い
  Q3-1 誤謬の定義
  Q3-2 誤謬と不正の関係
  Q3-3 誤謬の訂正と会計上の見積りの変更との区別
  Q3-4 誤謬と情報の入手時期の関係
  Q3-5 誤謬の範囲 ……ほか
 2 その他の個別論点
  Q3-15 過去の誤謬と税金費用の処理
  Q3-16 過去の誤謬と繰延税金資産の回収可能性
  Q3-17 過去の誤謬と固定資産の減損会計
  Q3-18 過去の誤謬が他の会計処理に及ぼす影響
 3 金融商品取引法上の取扱い
  Q3-19 有価証券報告書の財務諸表における修正再表示
  Q3-20 過年度の有価証券報告書の財務諸表の取扱い
  Q3-21 有価証券報告書の財務諸表以外の開示における取扱い
  Q3-22 四半期報告書の四半期財務諸表における取扱い
  Q3-23 内部統制報告制度における取扱い
 4 会社法上の取扱い
  Q3-24 会社法の計算書類における修正再表示
  Q3-25 過年度の会社法の計算書類の取扱い
  Q3-26 会社法の計算書類における誤謬の訂正に係る注記
  Q3-27 会社法の計算書類以外の開示における取扱い
 5 税務上の取扱い
  Q3-28 過去の誤謬の税務上の取扱い
  Q3-29 意図的な誤謬の税務上の取扱い
  Q3-30 税務調査の結果に基づいて更正又は修正申告が行われる
       場合の取扱い
 6 国際財務報告基準(IFRS)との比較
  Q3-31 IFRS との誤謬の定義の比較
  Q3-32 IFRSとの過去の誤謬の取扱いの比較


著者プロフィール 【編者紹介】
有限責任監査法人トーマツ
有限責任監査法人トーマツはデロイトトウシュトーマツ(英国の法令に基づく保証有限責任会社であるDeloitte Touche Tohmatsu Limited(DTTL))のメンバーファームで,監査,マネジメントコンサルティング,株式公開支援,ファイナンシャルアドバイザリーサービス等を提供する日本で最大級の会計事務所のひとつです。
国内約40都市に2,500名以上の公認会計士を含む約5,500名の専門家を擁し,大規模多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細は有限責任監査法人トーマツWeb サイト(www.tohmatsu.co.jp)をご覧ください。






















著者紹介

有限責任監査法人トーマツ(ゆうげんせきにんかんさほうじんとーまつ)
[プロフィール]
有限責任監査法人トーマツは,デロイト トーマツ グループの主要法人として,監査・保証業務,リスクアドバイザリーを提供しています。日本で最大級の監査法人であり,国内約30の都市に約3,000名の公認会計士を含む約7,800名の専門家を擁し,大規模多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。
デロイト トーマツ グループは,日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよぴデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人(有限責任監査法人トーマツ,デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社,デロイト トーマツ コンサルティング合同会社,デロイト トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社,デロイト トーマツ税理士法人,DT弁護士法人およびデロイト トーマツグループ合同会社を含む)の総称です。デロイト トーマツグループは, 日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり,各法人がそれぞれの適用法令に従い,監査・保証業務,リスクアドバイザリー,コンサルティング,ファイナンシャルアドバイザリー,税務,法務等を提供しています。また,国内約30都市に約2万人の専門家を擁し,多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト(www.deloitte.com/ip)をご覧ください。
Deloitte(デロイト)とは,デロイト トウシュ トーマツ リミテッド("DTTL"),そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人(総称して“デロイトネットワーク”)のひとつまたは複数を指します。DTTL(または“DeloitteGlobal")ならぴに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり,第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならぴに関係法人は.自らの作為および不作為についてのみ責任を負い,互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントヘのサービス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり,保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は,それぞれ法的に独立した別個の組織体であり,アジア パシフィックにおける100を超える都市(オークランド,バンコク,北京,ベンガルール,ハノイ,香港,ジャカルタ,クアラルンプール,マニラ,メルボルン,ムンバイ,ニューデリー,大阪,ソウル.上海,シンガポール,シドニー,台北,東京を含む)にてサーピスを提供しています。