別冊税務弘報教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイド
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- 平成25年度に新設された「教育資金の一括贈与非課税制度」を法令、Q&Aをもとに完全ガイドする。他の贈与の非課税特例も紹介しつつ、どちらが得か、併用可能か等にも言及。
目次
教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイド
目次
1.概 要
(1)制度創設の経緯と概要
(2)キーワード説明 しくみ
(3)キーワード説明 受贈者・贈与者
(4)キーワード説明 金融機関
2.契約締結・口座開設
(1)概 要
(2)信託銀行等
(3)銀行等
(4)証券会社等
(5)信託の留意点
(6)贈与の留意点
(7)教育資金非課税申告書
3.教育資金支出の範囲
(1)概 要
(2)学校等
(3)学校等への教育資金支出の範囲
(4)学校等以外の者
(5)学校等以外の者への教育資金支出の範囲
4.契約期間中
(1)概 要
(2)払出
(3)領収書
(4)教育資金の追加拠出と追加教育資非課税申告書
(5)教育資金管理契約に関する異動申告書
(6)教育資金非課税取消申告書と教育資金非課税廃止申告書
(7)契約期間中の所得の帰属
5.契約の終了
(1)概 要
(2)受贈者が30歳に達したことによる終了
(3)受贈者が死亡したことによる終了
(4)資産価額が0になったことによる終了
(5)教育資金管理契約の終了に関する調書
6.申告書・法定調書
(1)概 要
(2)教育資金非課税申告書
(3)追加教育資金非課税申告書
(4)教育資金非課税取消申告書
(5)教育資金非課税廃止申告書
(6)教育資金管理契約に関する異動申告書
(7)教育資金管理契約の終了に関する調書
7.贈与税の基本的なしくみ
(1)贈与と贈与税
(2)暦年課税
(3)相続時精算課税
8.祖父母,父母から贈与税なしで金銭贈与できるもの
(1)祖父母,父母からの金銭贈与で贈与税がかからないもの
(2)扶養義務者からの教育費・生活費の贈与税の非課税
(3)特定贈与信託
(4)住宅取得資金の贈与税の非課税
資料1:租税特別措置法 第70条の2の2
資料2:租税特別措置法施行令 第40条の4の3
資料3:租税特別措置法施行規則 第23条の5の3
資料4:租税特別措置法施行令第40条の4の3第7項及び第8項
並びに租税特別措置法施行規則第23条の5の3第3項の規
定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭
及び外国の教育施設を定める件
資料5: 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の
非課税に関するQ&A(抜粋)
著者プロフィール
菅野 真美(すがの まみ)
税理士
関西学院大学法学部政治学科卒業後,平成2年税理士試験合格。
平成18年まで新日本監査法人大阪事務所並びに関係会社において,監査並びに税務コンサルティング業務。
その後,日本租税総合研究所主任研究員を経て,税理士事務所開業。東京税理士会 芝支部。
著書
『実例にみる信託の法務・税務と契約書式』(編著)日本加除出版
『女性が税理士になって成功する法』(共著)アニモ出版
『新会社法の実務Q&A 税理士・会計士・社長の疑問に答える』(共著)清文社
『実践 LLPの法務・会計・税務』(共著)新日本法規
雑誌の連載等
「税理士の財務分析講座」税務弘報
「読み解く 経済トレンドニュース」税務弘報
「デリバなんか怖くない♪ 〜やさしいデリバの税金〜」税務弘報
「白金家のパーソナルトラスト♪」税務弘報
「新信託法の実務A to Z」旬刊速報税理
- 担当編集者コメント
- もともと、教育費は扶養義務者(父母、祖父母)からであれば、非課税とされていたはずなのに、なぜ、今回の非課税措置が新たに創設されたのか?そんな疑問から本書を企画しました。菅野先生のお原稿を拝見し、なるほど!と、この制度の趣旨、この制度を熱望したであろう方々の苦労が何となくわかってきました。
いずれにせよ、お金の世代間移動を促進する制度としては、優れたいい制度のはずなのですが、いまいち、認知度が低いように映ります。
従来であれば、新制度を広める役回りを務める税理士の方々が、今回は出番なしとなっている感が強いようです。この点がいまいち認知度が上がらない点でしょうか。
信託銀行さん頑張れ~!
- 著者から
- 本書は、新たに創設されたこの制度について、執筆時点で入手できた情報を咀嚼して、多角的に検討して、Q&Aという形で簡潔にまとめました。
また、この制度を利用しようと考えていらっしゃる方にとっては、お子さまやお孫さまにお金を渡したいということが真のニーズではないかと思って、教育資金の一括贈与という制度の利用だけでなく、お子さまやお孫さまに贈与税をかけずにお金を渡せる制度である暦年課税の基礎控除、相続時精算課税制度、扶養義務者からの教育費、生活費の贈与税の非課税、特定贈与信託、住宅取得資金の贈与税の非課税制度にも筆を広げました。
おそらく、今後の相続・資産承継対策の保守本流は、これからの制度をニーズに沿って的確に組み合わせて利用することではないかと思っています。