個人情報 越境移転の法務

弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所

定価(紙 版):3,960円(税込)

発行日:2020/09/29
A5判 / 312頁
ISBN:978-4-502-35431-1

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本の紹介
越境移転に関わる点を中心に主要国の個人情報保護法制を解説。各国の法制を踏まえた上で、実務上想定される情報移転の場面ごとに、日本企業がとるべき対応を検討する。

目次



個人情報 越境移転の法務

目次

はじめに 
第1章 各章の概説

第2章 各国における情報の越境移転関係法規
第1節 EU―人権保護優先型
 1 欧州における適用法令の構造
 2 個人情報保護に関する歴史的沿革
 3 GDPR
 4 EU 各国の国内法との関係の実例
第2節 米国―有効活用優先型
 1 本節の構成
 2 規制構造の概観
 3 連邦法
 4 州 法
 5 自主規制
 6 執 行
 7 小 括
 8 その他近時の動き
第3節 中国―国家管理型の法制度
 1 序 論
 2 ネットワーク安全法に基づく個人情報等の国内保存義務
 3 特定の業種における情報の国内保存義務
 4 中国における個人情報保護に関する基本的な規定
 5 外国企業等による情報収集等に関する規制
第4節 日 本
 1 概 観
 2 情報移転に対する日本の規制の概要
 3 欧州委員会の「十分性認定」を踏まえた対応
第5節 その他各国
 1 ロシア連邦
 2 ベトナム
 3 インドネシア
 4 韓 国
 5 メキシコ
 6 香 港
 7 台 湾
 8 シンガポール

第3章 日本企業としての対応
第1節 海外拠点において情報を取得するケース
1 従業員情報の取得
 Q1  海外子会社等が従業員の人事・採用情報を取得・管理する場合
    ,どのような点に留意する必要があるか  
 Q2  海外子会社等が,従業員の業務上のメールをモニタリングしたり
    ,社内の不正調査のために業務上のメールを取得する場合,
    どのような点に留意する必要があるか。また,日本企業が日本
    国内の従業員の業務上のメールを収集する際,メールの相手方
    として海外子会社等の従業員とのやり取りが入る場合,どのよう
    な点に留意する必要があるか  
2 消費者の情報取得
 Q3  海外子会社等がEC サイト・会員制サイトを通じて顧客・会員から
    情報を入手する場合,どのような点に留意する必要があるか  
 Q4  海外子会社等がマーケティング調査を行う場合,どのような点に
    留意する必要があるか  
3 電子的システム提供者,ネットワーク提供者の責任
 Q5  個人情報・個人データの取得等にかかわる電子システム・ネット
    ワークを提供する事業者は,どのような点に留意する必要がある
    か  
第2節 海外から日本企業に情報を移転するケース
 1 各国の重要な規制
 Q6  海外子会社等が取得,保有する情報を日本企業に移転する際
    には,どのような点に留意する必要があるか  
2 消費者の情報取得
 Q7  越境EC に関して,日本企業が海外の顧客から情報を収集する
    際,どのような点に留意する必要があるか  
 Q8  日本企業が,海外の消費者に向けてマーケティング調査を行う
    場合,どのような点に留意する必要があるか  
3 企業・安全保障に関する情報の取得
 Q9  共同研究開発,合弁事業の展開,フランチャイズ・ビジネスなど
    に伴い,海外の企業秘密・安全保障に関わる情報を日本に移転
    する場合,どのような点に留意する必要があるか  
4 ローカライゼーション
 Q10  「ローカライゼーション」の規制がある国・地域から日本へ情報
    移転する場合には,どのような点に留意する必要があるか  
第3節 日本から海外に情報を移転するケース
 Q11  日本企業が海外に情報を移転する場合,どのような点に留意
     する必要があるか  
第4節 海外拠点同士の情報移転
 Q12  日本企業が海外の拠点同士で情報を移転する場合,どのよう
     な点に留意する必要があるか  
第5節 有事対応
 Q13  海外子会社等において情報漏えいが発生したとき,日本に情
     報を移転していない場合でも,親会社として日本企業が責任を
     問われることはあるか  
 Q14  Q13のケースで,海外の業務委託先において情報漏えいが
     発生した場合はどうか  
おわりに―今後の予想される動向と日本企業における対応  



著者プロフィール
【執筆事務所紹介】
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
瓜生健太郎弁護士が代表者として国内業務およびアジア地域にかかわる国際的な法律業務を提供する法律事務所を2002年に設立し,糸賀了弁護士が1985年に設立した日中関係および新興国を中心とする国際的法律問題の処理を行う法律事務所と2005年に合併し,現在の弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所が設立された。ビジネスを真に理解しようとする強い志向性を持って,予防法務,紛争解決,危機管理等の伝統的な業務のみならず,総合的なワンストップサービスを提供することで,弁護士・会計士・税理士の相互協力により,国内はもとより,米国,欧州,中国,アジアにとどまらず,広く新興国地域における圧倒的なノウハウ等をいかしつつ,日本企業の抱えるあらゆるすべての法律等の問題解決を強力に志向するプロフェッショナル集団である。


著者紹介

弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所(べんごしほうじんうりゅういとがほうりつじむしょ)